株式会社に義務付けられている決算公告〜〜
低コストで、手軽な電子決算公告への切り替えを推奨いたします。
・株式会社の決算公告
すべての株式会社は、法令の定めにより、前年度の決算内容について、定時株主総会における報告または承認後、遅延なく貸借対照表を、公告しなければなりません。(会社法第440条)
※資本金5億円以上または負債合計200億円以上の大会社は、商法特例法第16条第2項の規定により損益計算書の広告も義務付けられています。
・決算公告の方法
各企業の広告をする方法は、定款にて定められ、その方法は、登記事項として、登記簿謄本に掲載されています。
株式会社の決算公告は、2002年4月の商法改正までは、官報、または日刊新聞への掲載のみとされていましたが、商法改正により、インターネットのウェブサイト条での公告が認められるようになりました。
※一度掲載した貸借対照表は、5年間継続して掲載しなければなりません。
・電子決済広告への変更の手順
まず、取締役会において、決算情報に関する公告を、インターネットのサイト上で行う旨の決議をします。
取締役会の議事録を添えて、公開するURLを登記することにより、電子決算報告への変更手続きが完了します。
※株式会社の公告には、合併・減資など、会社の重要事項に関する情報も含まれますが、決算公告以外の公告に関しては、調査機関の証明書が必要となる等、事務が煩雑となりますので、当サイトでは、決算公告のみを電子広告とすることをお勧めします。
・電子決算公告の利点
①低コストで経費を削減
・従来の価格
官報への広告の場合…59,126円〜
日刊新聞しへの公告の場合…数十万円
・web決算公告サービスをご利用いただく場合
初期登録料…8,400円
(公告をする方法の変更登記費用(登録免許3万円等)は含まれておりません。)
広告掲載・保管料…18,900円/1決算(5年間継続して掲載いたします。)
尚、公告をする方法の変更登記にかかる、登録免許税3万円は、別途ご負担お願いします。
また、登記申請を司法書士にご依頼された場合は、別途司法書士報酬が必要となります。
②手軽なご利用を実現
webサイトに掲載する決算書類を御送付いただくだけの手間いらずで、法令義務の遂行が可能となります。
また、登録URLについては、自社運営のサイトに限られませんので、当web公告サービスのご利用により、自社のホームページを訪れるお客様への財務情報の提供を回避することができます。
③お取引先との信頼関係の向上
新会社法では、最低資本金制度が撤廃されたため、登記されたURLにより、お取引先への財務状況の開示が可能となりますので、お取引先との信頼関係の向上につながります。
・決算公告を怠った場合の罰則
決算公告を怠った場合は、100万円以下の過料処分に処せられます。(会社法第976条第2項)
決算公告は、旧商法においても義務規定でしたが、罰則規定が設けられていませんでした。新会社法では、上記の罰則規定が設けられましたので、ご注意ください。